消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号
第32の10条(所有者情報の提供)
特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して、所有者票の送付その他の方法により、所有者情報を提供するものとする。 ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合は、この限りでない。
2 前項の所有者情報に変更を生じたときも、同項と同様とする。
3 特定保守製品取引事業者は、取得者の承諾を得て当該取得者に代わつて所有者票を送付する等の方法により、当該取得者による特定製造事業者等に対する所有者情報の提供に協力しなければならない。