消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号
第32の15条(所有者情報の管理)
特定製造事業者等は、第三十二条の十一第一項から第三項までの規定により公表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を取り扱つてはならない。 ただし、本人の同意がある場合、第三十九条第一項の規定による命令を受けた場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
2 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の所有者情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。