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農水産業協同組合貯金保険法
昭和四十八年法律第五十三号
第14条
(設置)
機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第54条
(農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等)
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