農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第125条(通常すべき管理等の義務) 組合員等は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠つてはならない。 組合等は、前項の管理その他損害防止について組合員等を指導することができる。