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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第43条(余裕金の運用)

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 二 主務大臣の指定する金融機関への預金 三 その他主務省令で定める方法

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なし