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民法
明治二十九年法律第八十九号
第850条
(後見監督人の欠格事由)
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民法
第876の3条
(保佐監督人)
準用
民法
第876の8条
(補助監督人)
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