HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第51の2条(決済用貯金に係る保険料の額)

次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの間の各日における決済用貯金の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。 一 その契約又は取引慣行に基づき第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。 二 その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。 三 利息が付されていないものであること。 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する率について準用する。 この場合において、同条第二項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。