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農業保険法
昭和二十二年法律第百八十五号
第129条
(調査)
組合等は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
農業保険法
第172条
(準用)
準用
農業保険法
第174条
(準用)
引用
農業保険法
第187条
(準用)
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