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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第69の4条(決済債務に係る破産法等の特例)

決済債務を負担する農水産業協同組合及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該農水産業協同組合に対して他の決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該農水産業協同組合に係る支払不能等(支払不能(当該農水産業協同組合が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始若しくは再生手続開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該農水産業協同組合に係る前条第一項(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、破産法第七十一条及び第七十二条並びに民事再生法第九十三条及び第九十三条の二の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該農水産業協同組合が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。 一 当該支払不能等より前に生じた決済債務 当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務 二 当該支払不能等より後に生じた決済債務 当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし