農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第82条(報告の徴求) 機構は、第七十四条に規定する業務を行うため必要があるときは、協定債権回収会社に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。