農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第88条(報告又は資料の提出) 都道府県知事は、必要があると認めるときは、管理人に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。