農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第110の5条(特別監視指定の取消し) 主務大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。 2 第百十条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。