農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号
第110の15条(優先出資の引受け等に係る計画の公表等)
主務大臣は、前条第四項の決定をしたときは、同条第三項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。 ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、農林中央金庫の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2 主務大臣は、機構が取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、農林中央金庫に対し、前条第三項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。