農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第124の2条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百十条の三第三項の規定による命令に違反したとき。 二 第百十条の十の規定による命令に違反したとき。