農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号
第125条
第百十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 第百十七条第一項、第二項若しくは第六項の規定による当該職員若しくは機構の職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者も、前項と同様とする。