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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律昭和四十八年法律第七十号

第1条(趣旨)

この法律は、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)(以下「条約」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)及び関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

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なし