都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号
第18条(買い入れた土地の管理)
都道府県は、第十七条第一項若しくは第三項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第三条の三第二項第六号に掲げる事項を定める広域計画が定められた場合にあつては、当該事項に従つて管理しなければならない。
2 前項の規定は、市町村について準用する。 この場合において、同項中「第三条の三第二項第六号に掲げる事項を定める広域計画」とあるのは、「第四条第二項第六号ハに掲げる事項を定める基本計画」と読み替えるものとする。