農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第146条(共済金の支払とみなされる場合) 疾病傷害共済に付した家畜につき共済事故が発生した場合において、組合等又は都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該組合等又は当該都道府県連合会の組合員たる組合等は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払つたものとみなす。