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都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号

第68条(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例の準用)

第三十条の規定は、前条の緑地保全・緑化推進法人が同条の規定に基づき管理する認定市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし