都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号 第74条(区分経理) 支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 一 特定緑地保全業務 二 第七十条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 三 第七十条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務