都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号 第77条(報告徴収及び立入検査) 国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機構の事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。