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都市緑地法
昭和四十八年法律第七十二号
第96条
(登録)
前条第一項の登録(以下「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、調査の業務を行おうとする者の申請により行う。
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なし
この条文を準用・引用する条文
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引用
都市緑地法
第98条
(登録の基準等)
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