都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号 第101条(変更の届出) 登録調査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。