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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第151条(共済責任期間)

果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一号に掲げる期間、樹体共済にあつては第二号に掲げる期間とする。 一 共済目的の種類たる果樹の花芽の形成期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間 二 共済目的の種類ごとに事業規程等で定める日から一年間

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なし