HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号

第118条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第百十五条第一項又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし