中小小売商業振興法昭和四十八年法律第百一号 第16条(罰則) 第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。