民法明治二十九年法律第八十九号 第853条(財産の調査及び目録の作成) 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。