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公害健康被害の補償等に関する法律
昭和四十八年法律第百十一号
第51条
(補助金)
政府は、機構に対し、第四十八条第二項の規定による納付金の三分の一に相当する金額を補助するものとする。
この条文が引く先
1
引用
公害健康被害の補償等に関する法律
第48条
(納付金)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公害健康被害の補償等に関する法律
第49条
(納付金の財源)
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