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公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号

第118条(会長)

審査会に会長を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

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なし