農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第164条(都道府県連合会の保険事業) 都道府県連合会は、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行う。 都道府県連合会は、前項の規定による事業のほか、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行うことができる。