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公害健康被害の補償等に関する法律
昭和四十八年法律第百十一号
第145条
第二十三条第三項、第四十五条第二項又は第百二十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
3
引用
公害健康被害の補償等に関する法律
第23条
(診療報酬の審査及び支払)
引用
公害健康被害の補償等に関する法律
第45条
(組織等)
引用
公害健康被害の補償等に関する法律
第123条
(服務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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