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公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号

第145条

第二十三条第三項、第四十五条第二項又は第百二十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし