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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十二号

第10条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第五条の規定に違反した者 二 第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし