運輸安全委員会設置法昭和四十八年法律第百十三号 第30条(不利益取扱いの禁止) 何人も、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。