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運輸安全委員会設置法
昭和四十八年法律第百十三号
第31条
(罰則)
第十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
運輸安全委員会設置法
第19条
(調査等の委託)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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