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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号

第15条(監視化学物質の指定の取消し)

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 一 第一種特定化学物質に指定されたとき。 二 前条第一項の報告その他により得られた知見に基づき、第二条第二項各号に該当しないと認めるに至つたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし