HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号

第18条

前条第一項の許可を受けた者でなければ、第一種特定化学物質を製造してはならない。 ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を製造するときは、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし