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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号

第24条(製品の輸入の制限)

何人も、政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの(以下「第一種特定化学物質使用製品」という。)を輸入してはならない。 2 前項の政令は、第一種特定化学物質ごとに、海外における当該第一種特定化学物質の使用の事情等を考慮して定めるものとする。

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なし