化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号
第28条(基準適合義務)
許可製造業者は、その製造設備を第二十条第二号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 許可製造業者、業として第一種特定化学物質又は政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの(以下「第一種特定化学物質等」という。)を使用する者その他の業として第一種特定化学物質等を取り扱う者(以下「第一種特定化学物質等取扱事業者」という。)は、第一種特定化学物質等を取り扱う場合においては、主務省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。