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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号

第31条(帳簿)

許可製造業者は、帳簿を備え、第一種特定化学物質の製造について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 3 前二項の規定は、届出使用者に準用する。 この場合において、これらの規定中「経済産業省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。

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なし