化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号 第48条(要請) 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる。 一 第三十条第一項に規定する命令 経済産業大臣 二 第三十条第二項に規定する命令 主務大臣