農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第178条(保険料の支払) 被保険者は、全国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。