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災害弔慰金の支給等に関する法律
昭和四十八年法律第八十二号
第2条
(定義)
この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
災害弔慰金の支給等に関する法律
第10条
(災害援護資金の貸付け)
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