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民法
明治二十九年法律第八十九号
第856条
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民法
第867条
(未成年被後見人に代わる親権の行使)
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