災害弔慰金の支給等に関する法律昭和四十八年法律第八十二号 第17条(政令への委任) 第十条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件その他災害援護資金の貸付け(これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。