活動火山対策特別措置法昭和四十八年法律第六十一号 第16条(避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施) 避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い国、地方公共団体その他の者が実施するものとされているものを除き、市町村が実施するものとする。