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動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号

第30条(環境省令への委任)

第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし