HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号

第39の8条(死亡等の届出)

登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

この条文が引く先 0

なし