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動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号

第39の9条(都道府県等の指導及び助言)

都道府県等は、第三十九条の二から前条までに規定する措置が適切になされるよう、犬又は猫の所有者に対し、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし