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動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号

第39の15条(帳簿の備付け等)

指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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なし

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