動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号 第39の16条(監督命令) 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。